医療費控除について 篠崎 歯科
投稿日:2020年12月14日
カテゴリ:歯科助手・受付BLOG
こんばんは。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今年も残すところ1ヶ月となりました。
年内にお伝えしたいことがございます。
それは医療費控除についてです。
医療費控除は自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が
10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の還付)を
受けることができる制度です。
歯科治療での具体例は…
医療費控除が使える場合
・不正咬合の歯列矯正、インプラント治療、エムドゲインや骨移植などの保険外治療
・歯周病予防のクリーニング
・クラウンや義歯など
・公共交通機関(タクシーを含む)を利用したときの交通費
医療費控除の対象となる場合
・審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正治療
・歯周病治療のための電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入
・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場料金
申告の際に領収書や交通費の支払いメモが必要になりますので
捨てずに保管をお願い致します。
■ 他の記事を読む■